【相続】遺産分割協議のポイント 後編
2011.12.03
このような場合に、Aとしては「法定相続分は2分の1なので、当然2分の1は欲しい」と思っていても、Bからすれば、「自分が本家の長男なので、全部自分が当然相続するべき」とA・Bそれぞれが考え方に食い違っている場合が多くあります。この認識の違いは、とても大きく、話し合いでは埋められないほどに、ABの協議は泥沼化する可能性が高いです。
なぜなら、お互いが自分の遺産相続に対する考え方を少しも疑わず、また双方の考え方の違いを受け入れることもできない場合が多いからです。
結論から言うと、現行民法下ではAの主張が正しいということになります。
仮に、Bが家庭裁判所に調停を申立てたとしても、Aの主張に沿った調書が作成される可能性がかなり高いと思われます。Bは「同居していた父の面倒を晩年まで看とどけたので、寄与分は認められるべきだ」と主張することもできますが、裁判所からすれば「子が親の面倒をみるのは当然。それをお金に換算することは不可能です」ということになります。よって、寄与分が認められるのは難しいと思われます。
Bからすれば、「なぜ、自分が代々守ってきた家や、長年一緒に暮らしていた父の預金を、腹違いのほとんど顔も会わせたこともない弟に、半分も取られないといけないのか」と憤慨することになります。
しかし、Aからすれば、「父Cは自分が生まれてすぐに、母を捨てて、前妻の子供のもとに戻っていった。父がいないことで、これまでどれほど苦労してきたか。その苦労した分も含めて、遺産を半分もらって当然だ」と、考えるでしょう。
遺産分割に対する認識の違いに関して、いちばん顕著な例を挙げましたが、相続人の数だけ「遺産分割に関する認識」が存在するといっても過言ではありません。仲の良い兄弟姉妹などで、遺産を分け合うような場合には問題が発生することも少ないでしょうが、「生い立ち」や「年齢」「居住地域」などが相続人によって異なる場合は、最初から「他の相続人は違う考え方をもっている」と想定しておくほうが賢明かもしれません。
特に遺産が高額になる場合ほど、相手の立場になって考え、なおかつご自身の主張もきっちりする、といった姿勢が必要となってきます。なかなか難しいとは思いますが・・・。
モメるのは避けたい、相続人どうしで円満に話し合いをしたい、と思われるようでしたら、手続きをスタートする前に、まずは大阪相続相談所にご相談ください。手続きの進め方を中心に、ご納得されるまで、皆様の疑問やご質問にお応えいたします。【西田】
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